任意継続
被保険者制度
それまで加入していた健康保険を継続する
医療費 本人負担 3割
保険料
保険料は在職中の2倍
*事業主が今まで負担していた分も、負担する事になる
手続き
退職の翌日から20日以内
届け先
住居地を管轄する社会保険事務所か、会社の健康保険組合 |
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国民健康保険
・国民健康保険に新たに加入
医療費 本人負担 3割
保険料
・前年の所得によって決定
*東京23区の保険料は、最高で年額53万円で、市区町村によって多少違い有り
手続き
・退職の翌日から14日以内
・健康保険被保険者資格喪失証明書と印鑑が必要
届け先
市区町村の役所、役場
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扶養関係の
ある親族の
扶養家族になる
配偶者や親、子
(子の配偶者)
など扶養してくれる親族がいる場合、親族が加入している健康保険の被扶養者になれば、保険料を支払うことなく
健康保険を利用することができる。
手続き
扶養家族になったときから5日以内
届け先
親族がつとめている会社 |